H28 特実Q1
Q1.特許法に規定する罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
【枝1】
特許に係る物以外の物又はその物の包装に、特許表示を付した者は、過料に処せられ
る。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
「過料」じゃなくて、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(特198条)だよ♪
【枝2】
特許権の侵害の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
特・実・意・商の侵害は全部「非親告罪」(告訴がなくても公訴することができる)だよ♪(特196条)
【枝3】
特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者につ
いては、特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
間接侵害(101条):「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」(特196条の2)
直接侵害(68条):「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」(特196条)
違いを覚えよう♪
【枝4】
秘密保持命令違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
秘密保持命令違反の罪は親告罪(特200条の2第1項)だよ♪
【枝5】
秘密保持命令違反の罪は、これを日本国外において犯した者には適用されない。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
国外犯にも適用されるよ♪(特200条の2第3項)