H28 特実Q2
Q2.実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
【枝(イ)】
特許出願人は、特許出願の日から9年6月を経過した後は、いかなる場合であっても、
その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
「特→実」の変更(実10条1項但書)は、①拒絶査定謄本送達から3月後又は②特許出願の日から9年6月を経過した後はできないよ♪
①の期間は拒絶査定不服審判の請求期間(特121条1項)が延長されたら、延長されたとみなされる(実10条6項)からややこしいよね♪
②の期間はなんと救済規定無!(・・;)
「いかなる場合であっても」って書いてあるから間違えそうだけど気を付けてね♪
【枝(ロ)】
実用新案権者は、自己の登録実用新案に関し、実用新案法第3条第1項第1号に掲げる公然知られた考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することができる。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
実用新案技術評価は刊行物公知(実3条1項3号)に限られるよ!(^^)!
(実12条1項かっこ書)
↑↑ここほんと重要♪覚えとこうね!
【枝(ハ)】
実用新案権が共有に係る場合、その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、共有者全員でしなければならない。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
実用新案技術評価の請求は特14条に書いてないから、全員でしなくてもいいよ♪
【枝(ニ)】
実用新案権者は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈
明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないも
のとすること、又は請求項の削除のいずれかを目的とするものでなければ、いかなる場
合であっても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする
ことができない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
実用新案の訂正は1項訂正の4つか7項訂正の削除のみ!(*^_^*)
(1項訂正)実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈
明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないも
のとすること
(7項訂正)請求項の削除
だから正解♪
「いかなる場合であっても」ってあるから間違っちゃいそうだけど気を付けてね(・・;)。
しっかり条文を読み込もう!
【枝(ホ)】
特許庁長官は、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載された考案が方法に係るものであったため、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたが、実用新案権者は、指定した期間内にその補正をしなかったので、その訂正を却下した。この場合、実用新案権者は、再度、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる場合がある。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
7項訂正(請求項の削除)は、回数制限がないよ(青本実14条の2)♪
この場合、1項訂正は無理だけど、「場合がある」だから「〇」だね(*^_^*)
え~と、結局(イ)(ニ)(ホ)が〇だから、正解は3だね!