短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q3

Q3.特許出願に関する優先権について、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとし、また、国際出願についても放棄又は取下げされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとする。

 


【枝1】

甲は、発明イについて特許出願Aをすると同時に出願審査の請求をした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした。その後、先の出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、先の出願Aについて特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの特許料の納付をしなければ出願Aは、出願Aの出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる

【答え】×

~☆ももの解説☆~

 

先の出願Aは特許査定謄本送達査定が確定取り下げたものとみなされない(特42条1項但書)♪

 

【枝2】

甲は、日本国に出願する発明イ及び発明ロについての特許出願Aにおいて、甲がパリ
条約の他の同盟国でした先の特許出願Bに記載された発明イと、甲が日本国でした先の
特許出願Cに記載された発明ロとに基づいて、パリ条約第4条の規定による優先権と、
特許法第41条第1項の規定による優先権とを、併せて主張することができる場合がある。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

パリ優先(パリ4条)と国内優先(特41条)の複合優先は可能だよ♪(特36条の2第2項かっこ書)。

でもこれは難しいから覚えてないと厳しいかな(・_・;)


【枝3】

特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、先の出願が特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係もとの特許出願であるときは、当該先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる場合はない。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

分割出願(「新たな出願」)は優先権の基礎にできない(41条1項2号)けど、「もとの特許出願」なら大丈夫だね♪

それにしてもせこい問題(-"-)。私こういうの嫌い。。。


【枝4】

甲は、発明イについて日本及び米国を指定国とする国際出願Aをした後、1月後に指
定国日本に国内移行手続をした。その後甲は、出願Aの国際出願日から1年以内に、発
明イ及び発明ロについて、出願Aに基づく優先権を主張して、日本及び米国を指定国と
する国際出願Bをした。甲は、出願Bについて、出願Aの国際出願日から2年6月以内
に指定国日本に国内移行手続をした場合、先に国内移行手続をした出願Aに係る国際特
許出願は、当該国際特許出願の出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省
令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

AもBの国際出願だから、本問の優先権は「パリ優先」。だから、取り下げはされないよ♪取り下げは国内優先の場合だね♪(特42条1項)。


【枝5】

甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願A
に記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、発
明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたところ、出願Bについて特許権の設定登録が
された。その後、特許発明イの実施が継続して3年以上日本国内において適当にされて
いない場合であって、出願Aの出願の日から4年を経過していれば、特許発明イの実施
をしようとする者は、甲に対し特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定
の裁定)に規定する通常実施権の許諾について、いつでも協議を求めることができる。
ただし、特許発明イに係る特許権は存続しているものとする。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

不実施の裁定の4年の期間は、後の出願の日(出願B)を基準として判断されるよ♪

だから「×」だね(*^_^*)

 

よって、正解は2!