H28 特実Q5
Q5.特許法に規定する審決等に対する訴えに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
【枝(イ)】
特許異議の申立てについて特許の取消しの理由の通知を受けた特許権者は、審判長が指定した期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができるが、この訂正の請求書の却下の決定に対して、訴えを提起することはできない。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
「訂正の請求書の却下の決定」は審決等取消訴訟(特178条1項)の対象だよ♪
この「審決等」に「却下の決定」が含まれてるんだよ(*^_^*)覚えとこうね!
【枝(ロ)】
特許無効審判の特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えにおいては、その審判の請求人を被告としなければならないが、特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審の審決に対する訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
当事者系審判は、請求人または被請求人が被告だよ(特179条但書)♪
【枝(ハ) 】
特許庁長官は、延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所から意見を求められた場合に限り、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
特許庁長官は、裁判所の許可を得て、(自ら)意見を述べることができる(特180条の2第2項)んだよ(*^_^*) つまり自発的に意見が言えるってこと♪
【枝(ニ)】
拒絶査定不服審判の審決に対する訴えにおいて、特許出願に係る発明は、特許出願前に頒布された刊行物Aに記載された発明イと同一であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により、当該特許出願は拒絶すべきものである、とした審決を取り消す旨の判決が確定した。その場合、審判官が、更に審理を行い、審決をするときは、刊行物Aに記載された発明イと同一であることを理由として、先の審決と同一の結論の審決をすることはできない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
取消判決の拘束力(特181条2項)は覚えておこう♪
【枝(ホ)】
特許無効審判に参加を申請してその申請を拒否された者は、参加の申請についての決定に対して、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
参加の申請についての決定(特149条3項)に対しては、不服申立てできない(特149条5項)んだったね(*^_^*)それで、特許法でダメなら、行政不服審査でもダメ(特195条4項)って書いてあるから、不服申立てできないで「〇」ってわけ♪
「×」が3つだから、正解は「3」だね♪