H28 特実Q7
Q7.特許無効審判又は延長登録無効審判に関し、以下の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
【枝(イ)】
特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えを提起することができる期間内であっても、特許権者が東京高等裁判所に当該審決に対する訴えを提起した場合でなければ、当該審判の請求を取り下げることができない。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
審決に対する訴えを提起することができる期間内はまだ審決が確定していないので、審判の請求を取り下げることができるよ♪(特155条1項)
【枝(ロ)】
延長登録無効審判の請求人は、請求書の補正において、新たな延長登録の無効理由を追加することができる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
特許無効審判以外は、請求の理由の要旨変更補正(新たな無効理由の追加)が可能です♪(特131条の2第1項1号)
【枝(ハ)】
特許無効審判において、請求人が請求の理由の要旨を変更する補正を行った場合、審判官の合議体は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認めるときは、当該補正を許可することがある。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
補正を許可するのは、「審判長」です♪(特131条の2第2項)・・・嫌な問題ですね(・・;)
【枝(ニ)】
特許無効審判は、審決、審判請求の取下げ、又は請求の放棄のいずれの事由によっても終了する。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
これは難しいですね(~_~;)
審判は審決(特157条1項)や審判請求の取下げ(特155条1項)で終了します♪でも「請求の放棄」って何?って感じだと思います(・・;)
実は「請求の放棄」は、認諾・和解と共に民事訴訟における裁判の終了原因となっています☆
今回は審判なので、関係ありませんが、侵害訴訟(民事訴訟)の場合は、問われる可能性もあるので一応覚えておこうね★
~★ももの一言★~
審判のところはとにかく覚えることが多くて苦手な人も多いかと思います。
この手の問題は条文の読み込みが重要だと思いますが、いきなり一気に覚えるのは大変です。
モチベーションを持続するためにも、まずは過去問に出ているところからマスターして、徐々に広げていくといいと思います☆
皆さんがモチベーションを保つためのお力に少しでもなれたら幸いです♪
とりあえず私は疲れたのでおいしいものでもいただきま~す笑