短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q8

Q8.特許出願の審査及び出願公開に関し、次の(イ)~(ホ)の設問のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出
願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」は特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。

1 (イ)と(ロ)
2 (ロ)と(ハ)
3 (ニ)と(ホ)
4 (ハ)と(ニ)
5 (イ)と(ホ)

 

 

 

【枝(イ)】

特許出願人が、当該特許出願に係る発明を業として実施している第三者に対して、出
願公開後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした。その
後、特許請求の範囲を減縮する補正がされた場合、その第三者の実施している製品が補
正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告がされていないこ
とを理由として、当該特許権の設定の登録後に補償金請求権特許法第65条第1項の規
定による補償金の支払請求権をいう。以下、本問において同じ。)を行使することが妨
げられることはない
ただし、特許請求の範囲に記載された請求項の数は、当該補正の前後を通じて1つで
あるものとする。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~ 

補正の前後で発明の範囲内なら、警告しなくても補償金請求可能だよ♪(アースベルト事件)

 

【枝(ロ)】

特許料の納付が猶予され、納付の猶予後の期間内に特許料を納付せず、その期間が経過した後の特許料を追納することができる期間内に、納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後は、それ以前に補償金請求権が生じていたとしても、当該補償金請求権を行使することができる場合はない

【答え】×

 ~☆ももの解説☆~

納付できない正当な理由があって特許料を追納(特112条の2第1項)した場合は特許権が復活♪(同条2項)。この場合は、補償金請求権を行使可能だよ♪(特65条5項かっこ書)

 

【枝(ハ)】

最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後にお
ける特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立し
て特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審
査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定
をしなければならない。

【答え】×

 ~☆ももの解説☆~

最後の拒絶理由+補正+独立特許要件違反→補正却下(特53条1項)だよ♪


【枝(ニ)】

最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正であって、明りょうでない記載の釈明のみを目的とし、当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合、補正後の請求項に記載した発明が特許法第29条第2項の規定(いわゆる進歩性)により特許を受けることができないときは、そのことを理由として、当該補正は却下される。

【答え】×

 ~☆ももの解説☆~

明瞭でない記載の釈明(17条の2第5項4号)で、独立特許要件(同条6項)は課されないよ♪だから補正却下じゃないよ♪


【枝(ホ)】

出願公開後における拒絶査定不服審判の請求と同時にした願書に添付した明細書、特
許請求の範囲又は図面の補正が、誤訳訂正書の提出によるものでない場合には、当該補
正は特許公報に掲載されない。

【答え】〇

 ~☆ももの解説☆~

これは覚えてないと難しいけど、出願公開後の拒絶査定不服審判と同時の補正は誤訳訂正の時しか特許公報に乗らないんだよ♪(特193条2項3号かっこ書)。範囲が狭くなる補正だから、公報に乗せる必要がないと覚えると、つじつまが合うかな?とりあえず特許公報の掲載事項は試験までに目を通しておこうね♪

 

(イ)と(ホ)が〇だから正解は「5」だね♪