短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q10

Q10.職務発明に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

 

1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

 

【枝(イ)】

使用者甲は、従業者乙がした職務発明については、契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後、乙が職務発明イを発明したとき、職務発明イの特許を受ける権利は、契約をした時からではなく、職務発明イが発生した時から甲に帰属する。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

特許を受ける権利は「発生した時」から使用者等に帰属するよ♪(特35条3項)

 

【枝(ロ)】

勤務規則等において相当の利益を定める場合には、その定めたところにより従業者等に対して相当の利益を与えることが不合理であってはならない。不合理性に係る法的予見可能性を向上させるために、経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等について指針を定め公表するものとされている。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

条文通り♪(特35条5項・6項) H27年改正で職務発明の条文が改正されたので、条文レベルは押さえておこう♪


【枝(ハ)】

従業者甲は、使用者乙の研究所Xに勤務し研究αに従事していた。その後、甲は、乙の別の研究所Yに転任し、研究所Yで、以前の研究所Xで従事していた研究αに係る発明イをし、特許権を得た。このとき、乙は、発明イの特許権について通常実施権を有する。
ただし、甲と乙との間には、職務発明に関する契約、勤務規則その他の定めは設けら
れていなかったものとする。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

同じ企業内で職務が変わっても職務発明に変わりはないよ♪(特35条1項)


【枝(ニ)】

使用者甲の従業者乙と使用者丙の従業者丁は、両企業間の共同研究契約に基づき共同
研究をしていた。当該共同研究による職務発明について、乙は甲と、丁は丙と、その職
務発明に関する特許を受ける権利については各使用者に帰属する旨の契約をしていた。
その後、乙及び丁が当該共同研究に係る発明イをしたとき、共同研究のそれぞれの相手
方の従業者の同意を必要とすることなく、発明イに係る特許を受ける権利の持分が、そ
れぞれの使用者に帰属する。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

共同研究の場合、相手方の従業者等の同意は不要だよ♪これがまさにH27年改正でやりたかったことなんだ♪

 

【枝(ホ)】

従業者等がした職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権
利を取得させる契約は無効である。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

職務発明以外の予約承継は無効だよ♪(特35条2項)これは、改正前からあった条文だよ♪

 

全部〇だから、正解は「5」だね♪