短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q11

Q11.特許出願の分割、実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

 


【枝1】

特許出願の分割については、パリ条約において、「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。」(パリ条約第4条G(1))、「特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。」(同条G(2))と規定されている。我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文(特許法第44条)は、この条約の規定と同趣旨であり、条約に反する規定は設けられていない。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

分割出願(特44条)に限らず、パリ条約に反する規定は設けられていないよ♪


【枝2】

特許出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以
内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、特許出願人が遠隔の地にある者
であるため延長された場合には、特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要
があると考えられるため、特許出願の分割ができる期間も延長される。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

4条延長と連動して、分割可能期間も延長されるよ♪(特44条6項)

 

【枝3】

意匠登録出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3
月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、意匠登録出願人が遠隔の地
にある者であるため延長された場合には、特許出願への変更ができる期間も延長される
が、その意匠登録出願の日から3年を経過した後は、特許出願に変更することができな

【答え】×

~☆ももの解説☆~

意匠登録出願の日から3年を経過した後でも、拒絶査定謄本送達から3月なら変更可能(特46条2項但書かっこ書)だよ♪

それで、今回は4条延長と連動して拒絶査定謄本送達から3月の期間が延長されてるから、変更可能ってことだよ♪(同条3項)

 

【枝4】

もとの特許出願から分割して新たな特許出願とすることができる発明は、もとの特許
出願の願書に添付した特許請求の範囲に記載されたものに限られず、その要旨とする技
術的事項の全てがその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者においてこ
れを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されている場合には、発明の詳細な説明又は図面に記載されているものであってもよい。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

明細書や図面にちゃんと書かれているなら、それを元に分割していいよってこと♪(ブタジエン重合方法事件)最高裁判例は目を通しておくといいよ☆

 

【枝5】

実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願
から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが、実用新案
登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は、これを認めると、実用新案登録
出願の状態に戻ることが可能となり、補正又は分割を行い得ることとなるため、禁止さ
れている。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

一度登録されたものが、出願の状態に戻ると、権利の安定性にかけるからダメなんだ♪実用新案登録に基づく特許出願は例外的に許されていると思ったほうがいいかも(゜_゜>)

 

正解は「3」♪