短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q12

 

Q12.特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

 

 


【枝(イ)】

外国語書面出願において、誤訳訂正書によらず、手続補正書を提出してなされた明細書の補正が、当該出願の願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるが、当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてなされたものではないときは、そのことを理由として、当該出願に係る特許を取り消すべき旨の決定がなされることはない

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

形式的瑕疵だから、特許異議申立ての理由(特113条1項かっこ書)にはなってないよ


【枝(ロ)】

同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合することができると特許法に規定されている。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

併合するものとする」だよ(特120条の3第1項)


【枝(ハ)】

請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、一群の請求項ごとに特許法
120条の5第2項の訂正の請求がされた場合、特許異議の申立てについての決定は、当
一群の請求項ごとに確定する。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

「一群の請求項ごとに確定」(特120条の7第1項)は、無効審判でも出てくるから押さえておこうね♪「一覧性欠如を防ぐ」がキーワードだよ♪


【枝(ニ)】

審判長は、特許異議の申立ての事件が決定をするのに熟した場合において、取消決定を予告するために、取消しの理由を通知することはできない

【答え】×

~☆ももの解説☆~

無効審判における「審決の予告」に相当する「決定の予告」(取消理由通知)を行うよ♪これが訂正の機会になるんだ☆(特120条の5第1項)

 

【枝(ホ)】

審判長は、指定した期間内に特許法第120条の5第2項の訂正の請求があった場合に
おいて、訂正請求の内容が実質的に判断に影響を与えるものではないときであっても
同条第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求
書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲等の副本を特許異議申立人に
送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

訂正の内容が影響しないんだから、反論(意見書提出)できなくても問題ないよね♪(特120条の5第5項但書)

 

×が3つだから正解は「3」♪