短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q14

Q14.特許法又は実用新案法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

 

 

【枝(イ)】

無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権
の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入した当該登録実用新
案に係る物品には、及ばない。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

無効審決確定後、再審請求登録前」は4法全てで共通なので、押えておこうね♪

実用新案では実44条1項だよ☆


【枝(ロ)】

拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において、審判官は、当事者が申し立てな
い理由についても、審理することができる。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

再審は非常の不服申立て手段だから、申立てない理由は審理できないよ♪(特174条2項)


【枝(ハ)】

特許異議の申立てにおける確定した取消決定に対しては、参加人は、特許権者とともにする場合でなければ、再審を請求することができない。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

当事者又は参加人が再審可能(特171条1項)だから、一緒じゃなくてもいいんだよ♪

 

【枝(ニ)】

無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前において、善意に、当該登録実用新案に係る物品を輸出のために所持した行為にも、及ぶ

【答え】×

~☆ももの解説☆~

無効審決確定後、再審請求登録前」は及ばないよ♪(実44条2項3号)

考え方は(イ)と同じかな☆

 

【枝(ホ)】

審判の請求人は、法律により審決に関与することができない審判官がその審決に関与
したことを、その審決の確定後に知ったときは、そのことを理由として、確定審決に対
して再審を請求することができる。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

「審決の確定後に知った」んだから、再審okだよ♪(特171条2項で準用する民訴338条1項2号)

逆に、審決の確定前だと再審できないっていう問題が過去問に多いから押さえておこうね♪

 

×3つだから正解は「3」♪

 

 

はぁ~、ずっとパソコンも疲れるから今日はこの辺にしとこうかな♪

ここまで読んでくれてありがとうございます♪

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