短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q16

Q16.特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

 

【枝(イ)】 特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは、特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある

【答え】○

ももの解説

移転請求(特74条)に基づいて登録があったときは、無効理由に該当しないよ♪(特123条1項6号かっこ書)

 

【枝(ロ)】 訂正審判において、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものに限られる。

【答え】×

ももの解説

誤訳の訂正」もできるよ♪(特126条1項2号)

審査段階の補正(特17条の2第5項)とこの点が違うから気を付けようね☆

 

【枝(ハ)】 特許無効審判において、特許請求の範囲の減縮を目的として訂正の請求を行う場合、その訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

【答え】×

ももの解説

最初に」添付した範囲ではないよ♪(特134条9項で特126条5項準用)

権利化後だから、「最初に添付した範囲」まで広げちゃうと、権利範囲が広がる可能性があるのでまずいんだ♪

 

【枝(ニ)】 訂正審判において、明瞭でない記載の釈明を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

【答え】×

ももの解説

独立特許要件(特126条7項)は、特許請求の範囲の限定的減縮(同条1項1号)、誤記又は誤訳の訂正(同条1項2号)に限られるよ

 

【枝(ホ)】 特許権者は、特許法第79条(いわゆる先使用による通常実施権)の規定による通常実施権者があるときは、この者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

【答え】×

ももの解説

先使用権者(79条)は、訂正審判(権利範囲減縮)があっても困らない人だから、承諾不要だよ♪趣旨から考えると記憶が定着するかも☆

ちなみに承諾が必要なのは、専用実施権者・質権者・許諾通常実施権者(35条、77条、78条)の5つだよ♪(特127条)。

 

1 1つ

2 2つ

3 3つ

4 4つ

5 5つ

 

正解は「1」☆