短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H29特実Q1

Q1.特許法等に規定する訴え又は罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 

1 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴え及び実用新案登録無効審判の審決に対する訴えにつき、裁判により訴訟手続が完結した場合は、特許庁長官に対し、各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
【答え】〇
 ~☆ももの解説☆~
裁判により訴訟が完結:各審級の裁判の正本を送付(特182条1号)

裁判によらずに訴訟が完結:請求項を特定するために必要な書類を送付

(特182条2号)

両方とも覚えておこう♪

 

2 許無効審判の審決に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とされているが、実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは、大阪高等裁判所にも提起することができる。

【答え】×
 ~☆ももの解説☆~

特実共に東京高等裁判所の専属管轄だよ♪(特178条1項)

 

3 法人の代理人が、その法人の業務に関し、実用新案権を侵害した場合、その法人は、罰金刑を科されることがあるが、その法人のその代理人は、罰金刑を科されることはない。

【答え】×
 ~☆ももの解説☆~

 法人も行為者(代理人)も罰金刑を科されることがあるよ♪(特201条1項1号準用)

 

4 裁判所が特許法又は実用新案法に規定する審決に対する訴えにつき、審決の取消しの判決を言い渡し、当該判決が確定したときは、審判官は、更に審理を行うことなく、直ちに当該判決の理由中の判断と同じ内容の審決をしなければならない。

【答え】×
 ~☆ももの解説☆~

審判官は更に審理を行い審決をするよ♪(特181条2項)

5 特許法又は実用新案法には、審判を請求することができる事項について、審判を請求することも、審判を請求することなく当該事項に関する訴えを提起することもできる旨の規定がある。

【答え】×
 ~☆ももの解説☆~

「審判を請求することができる事項」なら審判!(^^)!

訴えは、審決に対するものでなければダメだよ♪(特178条6項)