平成23年度短答第4問(著作権法)
〔4〕著作者人格権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 未公表の著作物の著作権を著作者が譲渡した場合は、公表に同意したものとみなされる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
公表に同意したと「推定される」だけだよ♪(著18条2項1号)。「みなされる」だと
感覚的にちょっと強すぎるかな(´・ω・`)
2 法人も、著作者人格権を取得する場合がある。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
職務著作の場合は、法人が著作者となるよ♪(著15条)。その場合は、法人が著作者人格権を取得します(著17条1項)
3 投稿された俳句を俳句雑誌に掲載するにあたり、選者が必要と判断したときに添削をすることは、著作者人格権を侵害しない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
俳句の添削・改変は俳句界の慣習なので、許されるよ♪(俳句添削事件)
4 カフェで、BGMとして楽曲を流す場合に、氏名を表示しないとしても、著作者人格権の侵害とはならない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
BGMは著作者名の表示を省略できるよ♪(著19条3項)。これは覚えておいた方がいいかな(^^)/
5 彫像の頭部を表情の異なるものと取り替えることは、著作者人格権の侵害となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
「意に反する改変」と推認されるので、同一性保持権侵害だよ♪(著20条1項)彫像の頭の部分を変えたら、作った人嫌がるよね笑