短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

平成23年度短答第4問(著作権法)

〔4〕著作者人格権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 未公表の著作物の著作権を著作者が譲渡した場合は、公表に同意したものとみなされる

【答え】✕

~☆ももの解説☆~

公表に同意したと「推定される」だけだよ♪(著18条2項1号)。「みなされる」だと

感覚的にちょっと強すぎるかな(´・ω・`)

 

2 法人も、著作者人格権を取得する場合がある。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

職務著作の場合は、法人が著作者となるよ♪(著15条)。その場合は、法人が著作者人格権を取得します(著17条1項)

 

3 投稿された俳句を俳句雑誌に掲載するにあたり、選者が必要と判断したときに添削をすることは、著作者人格権を侵害しない。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

俳句の添削・改変は俳句界の慣習なので、許されるよ♪(俳句添削事件)

 

4 カフェで、BGMとして楽曲を流す場合に、氏名を表示しないとしても、著作者人格権の侵害とはならない。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

BGMは著作者名の表示を省略できるよ♪(著19条3項)。これは覚えておいた方がいいかな(^^)/

 

彫像の頭部を表情の異なるものと取り替えることは著作者人格権の侵害となる。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

「意に反する改変」と推認されるので、同一性保持権侵害だよ♪(著20条1項)彫像の頭の部分を変えたら、作った人嫌がるよね笑