短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

平成22年度短答第34問(著作権法)

〔34〕映画の著作物に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 映画のために作曲された映画音楽の著作権は、当該映画の著作物の著作権存続期間の満了と同時に、消滅する。

【答え】✕

~☆ももの解説☆~

「映画音楽」は「原作」じゃないので、消滅しないよ♪(著54条2項)

 

2 映画の著作物の著作権は、原則として、当該映画の創作後、70年を経過するまでの間存続する。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

映画は原則「公表後」70年だよ♪(著54条1項)

70年以内に公表されない場合は、「創作後」になるよ♪

 

3 映画のための脚本を執筆した脚本家は、当該映画の著作物の著作者である。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

翻案・複製された小説、脚本、音楽は映画の著作物から除かれているよ♪(著16条)

 

4 小説を原作とした映画の著作物を映画館で上映するには、原作とされた小説の著作権者の許諾が必要である。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

二次的著作物(映画の著作物)の利用(上映)には、原作(小説)の著作権者の許諾が必要である(著28条)。

 

5 映画会社は、社外の監督を起用して製作した映画の著作物の無断改変に対して、同一性保持権の侵害を主張できる。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

社外の監督を起用しているから、職務著作ではないよ♪

だから、著作者人格権(同一性保持権)は監督に帰属します☆

つまり、映画会社は侵害の主張はできないよ♪