短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

平成21年度弁理士短答第34問(著作権法)

〔34〕著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 実演家の許諾を得て放送された実演について、実演家の録音権は、放送のための固定送信可能化のための固定に及ばない。

【答え】✕

~☆ももの解説☆~

いわゆる「ワンチャンス主義」で放送のための固定には権利が及ばないけど、送信可能化のための固定には及ぶよ♪(著93条1項)

これはちょっと難しいけど、条文チェックかな♪

 

2 実演家の譲渡権に関し、譲渡権者により公衆に譲渡された実演の録音物のその後の譲渡については譲渡権の規定は適用されないが、譲渡権者により特定かつ少数の者に譲渡された当該録音物のその後の譲渡については、譲渡権の規定が適用される。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

 実演家の譲渡権は、その後の譲渡には適用されないよ♪

相手が「公衆」でも「特定かつ少数の者」でも適用されないよ♪

 

3 実演が公表されていない場合、当該実演が録画されたDVDを、実演家に無断で公衆に譲渡する行為は、実演家の公表権の侵害となる。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

実演家に公表権はないよ♪(著89条1項)

実演家の人格権は、氏名表示権と同一性保持権だけだよ♪

良く出るから覚えよう♪

 

4 レコード製作者は、自己が固定した商業用レコードに録音されている音楽がテレビ番組の中で放送された場合には、二次使用料を請求することができるが、 レコード製作者が有する請求権を管理する指定団体が存在する場合には、レコ ード製作者自身は、当該権利を行使することはできない

 【答え】〇
~☆ももの解説☆~

文化庁長官指定の団体がある場合、団体のみが権利行使できるよ♪(著97条3項)

 

5 放送事業者は、自己の放送した番組を受信して無断で再放送する行為に対して、排他権は有せず、二次使用料を請求する権利を有するにとどまる。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

放送事業者は、再放送・有線放送に対して、排他権を有するよ♪(著99条1項)