平成26年度弁理士短答第55問(著作権法)
〔55〕著作権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 美術館が、その所有する絵画の原作品を、他の美術館に有料で貸与する場合、当該絵 画の著作権者の許諾を得る必要はない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
「原作品」だから貸与してもOKだよ♪
(「複製物」の有償貸与は貸与権侵害だよ♪(著26条の3))
2 美術館が、非営利目的でその所蔵作品をデジタル・アーカイブ化し、インターネットで公開する場合、当該アーカイブを構成する作品の著作権者の許諾を得る必要がある。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
デジタル・アーカイブ化→複製権侵害(著21条)
インターネッㇳで公開→公衆送信権侵害(著23条1項)
たとえ非営利でも、侵害になるよ♪
3 美術館が、正面ゲートの前に、その所有する大理石の彫刻を設置する場合、当該彫刻の著作権者の許諾を得る必要がある。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
「正面ゲートの前」は、一般公衆の見やすい場所のため、許諾が必要だよ♪(著45条2項)
4 美術館が、個人コレクターの家から盗まれた絵画を、盗品であることを知らずに窃盗団から借りて展示をする行為は、当該絵画の著作権者の展示権の侵害となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
たとえ、盗品であることを知らなかったとしても、侵害は侵害だよ♪(著45条1項)
5 美術館が、絵画の贋作を展示する行為は、たとえ美術館が贋作と知らなかったとしても、当該絵画の著作権者の展示権の侵害となる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
「贋作」とは「模倣品(偽物)」のこと。つまり、複製物なので、展示権侵害にはならないよ♪(著25条)
展示権→原作品(著25条)
貸与権→複製物(著26条の3)