平成25年度弁理士短答第39問(著作権法)
〔39〕著作物に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 建売住宅は、建築の著作物とはならない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
建売住宅は「多数の同種の設計」のため、著作物ではないよ♪(グルニエ・ダイン事件)
2 刺身包丁は、著作物とはならない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
刺身包丁は「実用品的なもの」なので、著作物ではないよ♪
(特別に芸術的なデザインが施されている場合は議論の余地があるけど・・・(´・ω・`))
3 防犯カメラで撮影された写真は、著作物となる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
自動的に撮影された写真は、創作物ではないので、著作物じゃないよ♪
4 コンサートの生中継放送は、放送局が録画していない場合、映画の著作物とはならない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
「固定」されて初めて「映画の著作物」です♪
本枝は、放送局以外が「固定」していれば、話が変わるけど・・・(/・ω・)/
5 予め原稿を作成していない講演は、著作物となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
口頭でも言語の著作物になるよ♪