短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

平成25年度弁理士短答第18問(著作権法)

〔18〕著作者人格権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 コンピュータ・プログラムの著作者の氏名を表示しなくとも、当該コンピュータ・プログラムを組み込んだ製品を製造販売することができる。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

利益を害するおそれがない「and」公正な慣行に反しない→氏名省略可能!だよ♪(著19条3項)


2 映画の著作物の著作者人格権は、その映画の製作者に帰属する。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

 映画の著作物の著作者人格権は監督に帰属するよ♪(著17条1項)

職務著作の場合は、映画製作者が著作者だけどね♪


3 株式会社の社長が社長室長に命じて、株主総会における社長の挨拶原稿を執筆させた場合、社長室長は同一性保持権を有しない。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

社長命令で書いた原稿は、職務著作の可能性が高いね♪だから、社長室長は権利を有しないよ♪


4 コンピュータ・プログラムの著作物にバグ(欠陥)があった場合、それを修正しても、 同一性保持権を侵害しない。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

バグの修正は「必要な改変」なので、侵害じゃないよ♪


5 著作者の同意を得て著作物が公表された場合には、公表権は消滅する。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

一度公表されたら、公表権は消滅するよ♪(著18条1項)