平成24年度弁理士短答第50問(著作権法)
〔50〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 詩の著作権者の許諾なく、その詩を朗読した映像を放送することは、口述権の侵害となる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
公衆送信(映像の放送)は、「口述」ではないよ♪(著2条7項かっこ書)
ちなみに、録画の再生なら、口述に含まれるので覚えておこう♪
2 東京の本店と大阪の支店とをネットワークで結び、社外からのアクセスができないようにしているイントラネットに、著作権者の許諾なく論文を掲載し、多数の従業員が閲覧できるようにしても、公衆送信権の侵害とはならない。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
東京の本店と大阪の支店とをネットワークで結んでる場合、「同一の構内」ではないから、公衆送信権侵害だよ♪
3 映画のDVDを、著作権者の許諾なく公衆に貸与した場合には、貸与権の侵害となる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
映画の著作物(DVD)だから、「頒布権」だよ♪(著26条)
4 画家は、無名の頃に画商に売却した絵が、当初の売却額より遥かに高い価格でオークションにより売却された場合には、追及権を行使できる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
追及権(値上がり分の利益がもらえる権利)は日本にはないよ♪
なお、徴収するための制度を整えるのが難しいから、実際に施工されている国は少ないらしいよ♪
5 著作権者の許諾なく、デパートで、BGMとして、CDの音楽を流すことは、演奏権の侵害となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
デパートのBGMは演奏権の侵害になるよ♪(著22条)