平成26年度弁理士短答第51問(著作権法)
〔51〕著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 高校生の描いた絵画が、本人の許諾を受けて当該高校の文化祭で展示された。その絵画が掲載された当該高校のパンフレットを校外に配布する行為は、公表権の侵害となる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
一回公表(展示)されてるから、もう公表権はないよ♪(著18条)
2 短編小説が、作家の筆名を付して出版された。その作家の実名が周知になったとしても、その実名を付して当該小説を雑誌に掲載する行為は、氏名表示権の侵害となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
著作者は筆名を選択しているため、実名を付すと氏名表示権の侵害になるよ♪(著19条1項)
3 文化財として保護されている建築の著作物を改築することは、それが実用のために必要な改築であっても、同一性保持権の侵害となる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
建築物の増築・改築は、同一性保持権の侵害にならないよ♪
よく出るから覚えておこう(^^)/
4 著作者の社会的な評価を低下させるような著作物の利用であっても、その利用が著作物の改変を伴わない場合には、著作者人格権の侵害とみなされることはない。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
名誉・声望を害する(社会的評価を低下させる)改変は、人格権の侵害だよ♪(著113条6項)
5 著作者の死亡後は、著作権者の同意を得れば、未公表の著作物を公表することができる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
著作者の死亡後も人格権侵害となる行為はできないよ♪(著60条)