平成28年度弁理士短答第3問(著作権法)
著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 社内の会議用資料として新聞記事をコピーする行為は、頒布が目的でなければ、当該記事の複製権の侵害とならない。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
仕事の目的(会議用資料)なら、複製権の侵害だよ♪
2 美術館が、自己の所有する絵画を館内の展示室に展示するに際して、館内に設置した大型ディスプレイで当該絵画を収録した映像を観覧者に見せる行為は、当該絵画の紹介又は解説を目的としている場合には、当該絵画の著作権の侵害とならない。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
「小冊子への複製」でなければ、侵害になるよ♪
3 テレビドラマの制作の際に、ドラマの小道具である彫刻が目立つ態様で背景に配置されたシーンを撮影する行為は、そのドラマ全体に占める当該シーンの割合がごくわずかであれば、当該彫刻の複製権の侵害とならない。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
付随対象著作物(ドラマの小道具である彫刻)は、「軽微な構成」でなければ、侵害になるよ♪本問は「目立つ態様」だから、侵害だね♪
4 大学教員が、講義で使用するために、学内サーバに保存した他人の論文を、当該講義を受講している数十名の学生が自宅でダウンロードできるようにする行為は、その論文の著作権者の利益を不当に害するかどうかにかかわらず、当該論文の公衆送信権の侵害となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
公衆送信は講義を同時に受講する者に限定されるよ♪だから、自宅でダウンロードできるようにするのはダメ♪
5 公立図書館が利用者に書籍を無償で貸し出す場合には、著作権者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
図書館の本(書籍)の貸し出しは補償金不要だよ♪