短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

平成29年度弁理士短答第4問(著作権法)

著作者人格権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1 コンピュータ・プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することは、仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても、当該著作者の氏名表示権の侵害となる。

【答え】✕

~☆ももの解説☆~

利益を害するおそれがなければ、氏名表示権の侵害にはならないよ♪


2 公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて、論文の著作者として誤った氏名を表示することは、当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

「書誌情報」のデータベースだから、「論文」の著作者の氏名表示権の侵害とはならないよ♪


3 小説を教科用図書に掲載する際に、不適切な差別用語を直すこと、学校教育の目的上やむを得ない場合であっても、小説家の同一性保持権の侵害となる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~

差別用語を直す」ことは、必要な改変だね♪

だから、侵害じゃないよ♪


4 未公表の小説を原著作物とする二次的著作物の漫画作品について、原著作者である小説家の同意なく公表する行為は、当該小説家の公表権の侵害となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~

原著作者は二次的著作物の公表権を有するよ♪


5 未公表の著作物である工場建設の設計図を行政機関に提出した場合、行政機関が情報公開制度に基づいて当該設計図を公衆に提供することは、当該設計図の著作者の公表権の侵害となる。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

 情報公開制度に基づいて提供してるから侵害にならないね♪

こういう問題は感覚的に解くのも大事だよ☆