H28 特実Q4
Q4.特許権の侵害に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
【枝(イ)】
裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示を命ずることができる。ただし、その検証の目的の所持者においてその提示を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
裁判所は必要な検証の目的の提示を命ずることができる(特105条4項)♪
これは覚えるしかないかな(*^_^*)
【枝(ロ)】
物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
生産方法の推定は「日本国内において」公然知られたものでないときに適用されるよ♪(特104条)
【枝(ハ)】
特許権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
営業秘密について陳述することで、事業活動に著しい支障を生ずる場合は、尋問公開停止ができるよ♪(特105条の7第1項)。
【枝(ニ)】
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生
産した物を業としての貸渡しのために所持する行為は、特許権を侵害する行為とみなさ
れる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
譲渡等(譲渡及び貸渡し)のための所持は、間接侵害だよ(*^_^*)(特101条6号)
【枝(ホ)】
特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、職権により、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないとの明文規定がある。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
「職権により」じゃなくて、「当事者の申立てにより」だよ♪(特105条の2)。
基本的に裁判所が勝手に命じることはないから覚えとこうね(*^_^*)
(ロ)と(ホ)が×だから、正解は「2」だね♪
法律の勉強って疲れますよね(・・;)
この辺でちょっと休憩しませんか笑
いつも私のブログを見てくれてありがとうございます♪
少しでも受験生の皆さんのお役に立てたら幸いです☆