平成29年度弁理士短答第2問(著作権法)
著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 放送局甲が放送した放送番組を放送局乙が受信して再放送した場合、放送局乙は、再放送につき著作隣接権を取得する。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
放送事業者(放送局)には、放送を受信して再放送する権利があるよ♪(著99条1項)
2 レストランの経営者甲が、その店舗内において、歌手乙の歌唱が収録された市販の音楽 CDを再生し、客に聴かせる行為は、乙の著作隣接権を侵害する。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
実演家(歌手乙)には、上演権はないよ♪
3 映画会社甲が、レコード会社乙の許諾を得て、乙の録音した音源を甲の製作する映画に収録した場合には、甲は、乙の許諾を得ることなく、当該音源を収録した映画のサウンドトラック盤 CD を作成し、販売することができる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
音源を収録する許可を得てても、CDを販売したらだめだよ♪
4 音楽配信事業者甲は、市販の音楽CDに録音された乙の歌唱を、乙の許諾を得ることなく、インターネット上で配信することができる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
送信可能化(インターネット上で配信)の際は実演家の許諾が必要だよ♪
5 有線放送局甲は、その学校教育向けの放送番組において、放送局乙が放送した放送番組を、乙の許諾を得ることなく、学校教育の目的上必要な範囲で、有線放送することができる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
学校教育の目的上必要な範囲でも、「有線放送」はできないよ♪