短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

平成23年度短答第41問(著作権法)

〔41〕著作権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 インターネット・オークションで、自己の所有する版画を販売するために、 その版画の著作権者の許諾を得ることなく、デジタルカメラでその版画を撮影し、オークション・サイトに掲載する行為は、著作権侵害とならない。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

原作品の所有者は、譲渡の申出の用に供する(オークションで版画を販売する)ために、複製(撮影)、公衆送信(サイトに掲載)できるよ♪(著47条の2)

 

2 絵画を所有する美術館が、その絵画の展示される展覧会の広報のため、その絵画の著作権者の許諾を得ることなく、その絵画を複製したポスターを作成することは、複製権侵害とならない。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

美術館は小冊子に著作物を掲載できる(著47条)けど「ポスター」は「小冊子」じゃないから、複製権侵害だよ♪(著21条)。

 

3 映画の著作物の著作権の存続期間満了後であっても、その映画に利用されている映画音楽の著作権の存続期間が満了していない場合には、当該映画音楽の著作権の権利処理をせずにその映画をDVD化することは、当該映画音楽の著作権侵害になる。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

消滅するのは原作の著作権♪(著54条2項)。「映画音楽」は原作じゃないから消滅しないよ♪

 

4 楽曲の著作権者の許諾を得ることなく、歌手が野球場でのコンサートでマイクを通して歌った場合、演奏権侵害は成立するが、公衆送信権侵害となることはない。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

「同一の構内」なら「演奏」になるよ♪(著2条1項16号)。だから「公衆送信」ではないんだ♪

 

5 プログラムの著作物の違法複製物を、違法複製物であることを知らずに無償 で譲り受けて企業内で使用する行為は、著作権侵害とならない。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

取得時に情を知っていないので、侵害にならないよ♪(著113条2項)