平成23年度短答第60問(著作権法)
〔60〕著作物に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 交際相手にあてた私信という程度の手紙も著作物となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
私信という程度の手紙も著作物だよ♪(著2条1項1号)
2 パントマイムも著作物となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
パントマイムは無言劇の著作物だよ♪(著10条1項3号)
3 家具に用いられる天然木目の化粧紙も著作物となる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
「木目化粧紙事件」で著作物性が否定されているよ♪
「天然木目」は、自分で作ったデザインじゃないから、創作的に表現したものとは言えないと私は理解したよ♪
4 妻が夫を撮影したスナップ写真も著作物となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
スナップ写真も著作物です(東京アウトサイダース事件)♪
5 政府の審議会の報告書も著作物となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
一応著作物とはなるよ♪
国等(政府の審議会)が作成した報告書等は刊行物に転載することができる(著32条2項)ので、ややこしいよね♪
ちなみに、国等が発する「告示、訓令、通達は」、権利の目的とならないよ♪