短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q13

Q13.特許出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

 

 

【枝1】

発明イについて特許を受ける権利を有する者甲が試験を行うことにより、発明イが日
本国内において公然知られるに至った後、乙が、独自にした同一の発明イについて特許
出願Aをした。出願Aの出願の日後、甲が発明イについて特許法第30条第2項及び第3
項(新規性の喪失の例外)に規定する要件を満たした特許出願Bをしたとき、出願Bは、出願Aを先願とする同法第39条第1項(先願)の規定に違反せず、かつ、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする同法第29条の2の規定に違反する場合がある

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

39条は、先願の拒絶査定が確定すれば、後願排除効無♪(同条5項)

でも、29条の2は、先願が公開されていれば、拒絶査定確定しても、後願排除可

よって、Bの出願後にAが出願公開されれば、本枝に該当するよ♪

 

【枝2】

特許を受けようとする者は、特許を受けようとする旨が願書に明確に表示され、かつ、特許出願人の氏名又は名称が特許出願人を特定できる程度に願書に明確に記載されているときは、当該願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

38条の2、38条の3はH27年改正で入った条文なので、押えておこうね♪

 

【枝3】

明細書に記載すべきものとされる事項を特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定
める外国語で記載した書面を願書に添付して提出した外国語書面出願について、特許法
第38条の2第1項の規定により特許出願の日が認定された場合であっても、願書に添付
した外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができる期間内にその提出がされ
なければ、その特許出願について出願公開はされない。
ただし、翻訳文を提出することができなかったことについて、出願人に正当な理由は
なかったものとする。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

翻訳文がないと公報の準備ができないから、出願公開はされないよ♪(特64条の2)


【枝4】

外国語書面出願において、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提
出をしなければ、当該外国語書面出願について出願審査の請求をすることはできない。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

翻訳文の提出がなくても出願審査の請求はできるよ♪(特48条の3)

(ちなみに、審査請求があっても、翻訳文がなければ、審査は開始しないみたいだけどね♪)

 

【枝5】 外国語書面出願において、特許庁長官は、その特許出願の日から1年4月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が特許庁長官に提出されていないことについて出願人に通知する場合、当該出願人が遠隔又は交通不便の地にある者であっても、経済産業省令で定める当該翻訳文の提出のための期間を特許法第4条の規定により延長することはできない。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

外国語書面出願の翻訳文提出期間は、4条に規定されていないから、4条延長は無理だよ♪

4条延長の期間は4つしかないからこの際覚えておこう☆

<4条延長可能期間>

・46条の2第1項3号(実用新案登録に基づく特許出願)

・特108条(特許料の納付期間)

・拒絶査定不服審判(特121条)

・再審(特173条)

私はゴロで覚えたよ♪

「次郎兄さん(46213)、金入れ歯(特許料108)、拒絶に不服で、再婚請求(再審請求)」

誰が言い始めたんだろ?笑

 

正解は「4」♪