短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q19

Q19.特許出願についての査定に対する審判又は特許法第162条に規定する審査(以下、「前置審査」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 

 

【枝1】

拒絶査定不服審判において、審査の手続に重大な欠陥があり、そのままでは審判の基礎に用いることができない場合、審判長は、拒絶をすべき旨の査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の決定をすることができる。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

「審判官」が「審決」をするよ♪(特160条1項)

 

【枝2】

前置審査においては、必要があると認められるときであっても、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することはできない

【答え】×

~☆ももの解説☆~

前置審査でも手続の中止(特54条1項)はあるよ♪(特163条1項)

 

【枝3】 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をしたときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。

【答え】○

~☆ももの解説☆~

拒絶査定不服審判+補正→前置審査(特162条)

この「補正」は「誤訳訂正」も含むよ♪誤訳訂正でも前置審査有!(^^)!

 

【枝4】 特許をすべき旨の査定を受けた者は、正当な理由があれば、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に、その査定を取り消すための審判を請求することができる。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

「拒絶査定不服審判」(特121条)はあっても「特許査定不服審判」(笑)はないよ♪

そもそも特許査定を受けた人に不服はないよね☆笑

 

【枝5】

拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から60日(在外者にあっては、3月)以内でそ

の期間の経過後6月以内にその請求をすることができる旨特許法に規定されている。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

不責事由による追完は理由無~「14日」在外者「2月」♪(特121条2項)

 

正解は「3」♪