短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q9

Q9.特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 

 

【枝1】

特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない

【答え】×

~☆ももの解説☆~

決定があるまでは参加可能だよ♪(特119条1項)。だって、取消理由通知があった後こそ、特許権者達は反論したいんだもん♪

 

【枝2】

特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において、審判長は、取消
決定をしようとするときは、特許異議申立人に対し、特許法第120条の5第1項の規定
による通知(いわゆる取消理由通知)をしなければならない。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

取消理由通知は、「特許権者及び参加人」に対してされるよ♪(特120条の5第1項)。

取消決定されて困るのは、権利者サイドだからね♪

 

【枝3】

審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。

【答え】×

~☆ももの解説☆~

異議申立書の副本は「送付」だよ♪(特115条3項)


【枝4】

特許異議の申立てについて特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、特許異議申
立人は、利害関係人であっても、当該特許に対し、特許異議の申立ての理由と同一の理
由に基づいて特許無効審判を請求することができない

【答え】×

~☆ももの解説☆~

特許異議申立ての維持決定に対して不服申立てができない(114条5項)のは、別途無効審判を請求できるからなんだ♪(H26年改正本p79~80)・・ってことは異議と同じ理由で無効審判できるってことだよね☆


【枝5】

取消決定が確定したときは、取消しの理由のいかんにかかわらず、その特許権は、初
めから存在しなかったものとみなされる。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

取消決定確定→特許権無(特114条3項)。これに例外はないよ♪

 

よって、正解は「5」だね♪