短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

平成27年度弁理士短答第49問(著作権法)

〔49〕著作権の帰属に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 研究者甲が、研究者乙の実験データを盗用し、自ら行った実験のデータであると偽って研究論文を執筆した場合、甲は当該論文の著作者とはならない。

【答え】✕

~☆ももの解説☆~

たとえ実験データを盗んでても、執筆した人が著作者だよ♪

特許の冒認出願と混乱しないように☆


2 甲が著した小説を原作として、乙が監督して映画が製作された場合、甲は乙とともに当該映画の著作物の共同著作者となる。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

甲が小説で乙が監督だから、共同著作物でがないよ♪


3 芸能人甲がライター乙に書かせて甲の著作名義で出版した小説は、甲を著作者とする旨の合意があり、かつ著作権の対価相当の報酬が乙に支払われた場合には、甲が著作者となる。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

たとえ「合意+報酬」があっても、著作者はあくまでライター乙だよ♪


4 甲社の社内で使用するために従業者乙が職務上作成したプログラムは、乙の名前が作成者として明示されている場合には、乙が著作者となる。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

職務上作成してるから職務著作だよ♪

プログラムの著作物は公表名義を問わないから、ついでに覚えておこう☆


5 歌手甲にインタビューして得た情報を元に雑誌記者乙が作成した記事は、校正段階で事実誤認の一部記述を甲が修正していた場合でも、乙が著作者となる。 

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

記事を書いたのは雑誌記者乙だから、乙が著作者だよ♪

これはかの有名な「SMAP大研究」事件!

解散したのは残念(´;ω;`)ウゥゥ