短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

平成25年度弁理士短答第47問(著作権法)

〔47〕著作権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 大学教員が、担当する講義において学生に配布するために、他人の未公表の論文を複 製する行為は、講義で使用する必要があり、それに必要な範囲に限られているのであれば、複製権の侵害とはならない。

【答え】✕

~☆ももの解説☆~

公表されていればOKだけど、「未公表」の論文は複製権侵害だよ♪(著35条1項)


2 携帯電話の修理のために、その携帯電話に記録されていた音楽を別の記録媒体に複製 し、修理の後に、それを携帯電話に記録し直す行為は、修理後に当該記録媒体に記録された音楽を消去するならば、複製権の侵害とはならない。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

携帯電話を修理に出したときに店員さんやメーカーがやってくれることだね♪

これOKにしないと、店員さんも持ち主も困るよね♪


3 彫刻の原作品の所有者が、その彫刻が展示される特別展の宣伝に使用するために、その彫刻のレプリカを作成する行為は、複製権の侵害となる。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

その彫刻の宣伝に使用するとしても、レプリカを作成したら、複製権侵害だよ♪

原作品の所有者でも侵害なんだ♪


4 ベストセラーとなった小説を点字により複製し、不特定の者に販売したとしても、複製権及び譲渡権の侵害とはならない。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

公表された著作物(ベストセラーとなった小説)は、「点字」によってなら、複製して販売することができるよ♪(著37条1項、著47条の10)


購入者から買い取った中古の音楽CDを販売する行為は、その音楽の著作権者が、CDの中古販売をしないことを条件にその販売を許諾し、CDのパッケージにも中古販売を禁止する旨の文言が明記されている場合であっても、譲渡権の侵害とはならない

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

一旦譲渡されたら、譲渡権は消尽するから、侵害にはならないよ♪(著26条の2第2項1号)