平成27年度弁理士短答第3問(著作権法)
〔3〕著作隣接権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 レコード製作者の著作隣接権の存続期間は、レコードの発行が行われた日の属する年 の翌年から起算して50年を経過した時をもって満了する。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
レコード→発行翌年から50年♪(著101条2項2号)
2 テレビで放送された歌手の歌唱シーンを、販売のため写真に撮影する行為は、放送事 業者の複製権の侵害となる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
放送事業者は複製権を有するよ♪(著98条)だから勝手に撮影して販売したらだめだよ♪
3 著作隣接権は、その一部を譲渡することができる。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
実演家人格権は譲渡することができない(著101条の2)けど、著作隣接権はできるよ♪
4 ある歌手のものまねをした歌唱を音楽CDに録音する行為は、当該歌手が実演家として有する録音権を侵害する。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
「ものまね」は「実演そのもの」ではないから、録音権侵害にならないよ♪
5 テレビ番組でアマチュアとして手品を見せる出演者は、実演家としての著作隣接権を 有する。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
アマチュアでも保護されるよ♪