H28 特実Q18
Q18.特許法又は実用新案法に規定する口頭審理に関わる審判手続について、誤っているものは、どれか。
【枝1】
口頭審理の期日の当日に交通機関の災害があり、当事者の出頭が困難であると判断される場合、審判長は、職権で期日を変更することができる。
【答え】○
~☆ももの解説☆~
審判長の期日の指定(特5条2項)には、口頭審理の期日の指定(特145条3項)等があるよ♪
【枝2】
実用新案登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときであっても、審決の予告をすることなく、審判長は、口頭審理において、審理の終結を口頭で通知することができる。
【答え】○
~☆ももの解説☆~
審理終結通知は「口頭」でもOKだよ♪(新注解特P2290)
【枝3】
審判書記官は、口頭審理の調書の変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
【答え】○
~☆ももの解説☆~
審判書記官は自己の意見を書けるよ♪(特147条2項)
【枝4】
特許無効審判において、被請求人は、答弁書の提出をもって陳述した。その場合、被請求人は、答弁書の提出の前から合議体を構成する審判官について忌避の原因があることを知っていたときであっても、答弁書提出後の口頭審理の際に、忌避の申立てを口頭
で行うことができる。
【答え】×
~☆ももの解説☆~
知ってたんだから、後から忌避の申立てはできないよ♪(特141条2項)
【枝5】
特許無効審判において、当事者は口頭審理の期日の呼出しを受けたが、当該期日に被請求人は出頭せず、請求人のみが出頭した。その場合、審判長は、当該期日の口頭審理において、審判手続を進行することができる。
【答え】○
~☆ももの解説☆~
特許庁の審判は職権主義(152条)だね♪
この点、民事訴訟(侵害訴訟)と違うから確認しておこうね♪
正解は「4」♪