短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

H28 特実Q15

Q15.次の一文は、旧特許法(大正10年法律第96号)第32条について判示した最高裁判所の判決の一部である。原文の漢数字を算用数字に改めたほか、一部を空白 α としてある。

なお、旧特許法第32条は、現行の特許法第25条に相当する。判決の引用文中「其ノ者ノ属スル国」とある箇所は、現行の「その者の属する国」に相当する。

「旧特許法(大正10年法律第96号)第32条は、外国人の特許権及び特許に関する権利の享有につき α を定めたものであるが、同条にいう『其ノ者ノ属スル国』はわが国によって外交上承認された国家に限られるものではなく、また、外交上の未承認国に対し右 α の適用を認めるにあたってわが国政府によるその旨の決定及び宣明を必要とするものでもないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。」

次のAからDまでは、前述の「原判決」の理由のある段落の文章を順不同に並び替えた

ものである。 α に入る語句と、次のAからDまでを正しい順序に並び変えたものの組

合せとして正しいものは、次の1から5のうち、どれか。

 

A この点に関し、被告は、未承認国に対し右 α の適用が認められるにはわが国政府によるその旨の決定、宣明が必要であると主張するが、わが実定法規はかような手続要件につきなんらの規定を設けていないばかりでなく、これを必要とすると解釈すべき根拠も見出すことはできないから、たとい未承認国であつても法所定の各要件を充足していると認められる限り、当然にこれにつき α の適用があるものというべきである。

B ところで、旧商標法(大正10年法律第99号)第24条によつて準用せられる旧特許法(大正10年法律第96号)第32条は、「〔注条文の引用は略〕」と規定し、いわゆる

 α を認めている。

C けだし、ある国を外交上国家として承認するか否かは外交政策上の問題たるに止まり、その国が国家としての実質的要件、すなわち一定の領土及び人民のうえに、これを支配する永続的かつ自立的な政治組織を具有している場合であつて、わが国民に対しても特許権及び特許に関する権利の享有を保障するに足る法秩序が形成されている場合には、その国の国民に対しても特許権及び特許に関する権利の享有を認めることが、 α を定めた同条の趣旨にそうゆえんであり、また、いわゆるパリー条約の定める平等主義の建前からみても相当だからである。

D その立法趣旨は、特許権及び特許に関する権利の享有に関し、日本国民に対し、自国民と同一の法律上の地位を与える国の国民に対しては、国際互譲の見地から、わが国においても、日本国民と同一の法律上の地位を与えようとするものであるが、同条にいわゆる「国」が、わが国によって外交上承認された国家だけを指称するものと解するのは相当ではない。

 α は「相互主義」が入り、正しい順序はB→C→A→D

 α は「内国民待遇」が入り、正しい順序はA→C→B→D

 α は「相互主義」が入り、正しい順序はB→D→C→A

 α は「最恵国待遇」が入り、正しい順序はB→C→A→D

 α は「内国民待遇」が入り、正しい順序はB→D→C→A

 

 

 【答え】3

ももの解説

日本語の問題だね♪

「日本国民に対し、自国民と同一の法律上の地位を与える国の国民に対しては、国際互譲の見地から、わが国においても、日本国民と同一の法律上の地位を与えようとするもの」は相互主義の説明だよ♪だから、 α には「相互主義」が入るって分かるよ☆

Cの「けだし」は「なぜなら」という意味(厳密には誤用)だから、「D(立法趣旨)→(なぜなら)→C(その理由)」の流れが自然だね☆