平成24年度弁理士短答第40問(著作権法)
〔40〕著作物又は著作者に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 「白鳥の湖」の振付けは、著作物として保護されない。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
振付けも著作物だよ♪
ちなみに踊りそのものは実演に該当するから、ついでに覚えておこう♪
2 研究者甲が、教科書を執筆する過程で、同じ研究室に所属する研究者乙から、その教科書の原稿の誤りを指摘され修正しても、その教科書は、甲及び乙の共同著作物とはならない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
乙は誤りを指摘しただけだから、共同著作者にはならないよ♪
3 著作権侵害訴訟において、著作物であることは、原告が立証しなければならない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
著作権の場合は訴えた側(原告)が立証するよ♪
特許の場合は、被告側に立証責任があるから、間違えないようにね♪
4 資金を提供してプログラムの創作を依頼しただけでは、そのプログラムの著作者とはならない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
単なる資金提供者や依頼者は、著作者にならないよ♪
これは、特許の発明者でも同じことが言えるね♪
5 銅像の台座部分に自己の署名を施した者は、その銅像の著作者であると推定される。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
「銅像の台座部分に署名」は通常の方法での表示だから、著作者と推定されるよ♪