平成24年度弁理士短答第36問(著作権法)
〔36〕著作者人格権に関し、次のうち、も不適切なものは、どれか。
1 放送局の従業員であるディレクターは、その放送局のテレビ番組を演出した場合、勤務規則の定めに従って、その番組の著作者人格権を取得することがある。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
「取得することがある」だから例外を探そう♪
職務著作になるのが普通だけど、「勤務規則に別段の定めがある場合」は、人格権を取得する可能性があるよ♪
2 ある思想を賛美する内容の小説を執筆した小説家は、その小説の著作権を既に第三者に譲渡していた場合には、当該思想を否定する考えに変わったとしても、出版権の消滅を求めることはできない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
著作権(複製権)を既に譲渡してるから、出版権を消滅させることはできないよ♪(著84条3項)
3 学術論文を痛烈に批判したからといって、著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用になるわけではない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
批判の仕方によって、名誉・声望を害するかどうかが決まるよ♪
4 小説を小学校の教科書に掲載する際に、難解な漢字をひらがな表記に変更する行為は、 学校教育の目的上やむを得ないとしても、作家の心情を害する結果となる以上、同一性保持権の侵害となる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
「難解な漢字をひらがな表記に変更」は、小学生が読めるようにするためのやむを得ない変更だから、許されるよ♪
5 著作物の改変に関する著作者の同意は、必ずしも明示的なものである必要はない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
黙示の同意も認められる場合があるよ♪