短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

平成24年度弁理士短答第10問(著作権法)

〔10〕著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 聴衆が、自分で視聴するために、コンサートをビデオカメラで撮影することは、歌手の著作隣接権を侵害しない。

【答え】〇

~☆ももの解説☆~

自分で視聴するためなので、録画権を侵害しないよ♪

また、実演家(歌手)は複製権を有しないので、著作隣接権を侵害しないよ☆


2 新譜CDの販売後6月を経過すると、レコード製作者の許諾なしに、レンタルショップがそのCDを公衆に貸与したとしても、そのレコード製作者は差止めを請求することができない。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

販売日から「1月以上12月を超えない範囲」なら、レコード製作者は差止めできるよ♪(著97条の3第2項)


3 市販されている音楽CDに収録されている曲をアレンジして演奏するには、レコード製作者の同意を得なければならない。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

レコード製作者は編曲(曲をアレンジ)する権利を有しないので、同意を得る必要はないよ♪


4 歌手は、その歌唱の録音されたCDが放送で使用される場合は、常に、その氏名の表示を請求することができる。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

実演家の利益を害するおそれがない場合は省略可能だよ♪

だから、「常に」請求できるはいいすぎだね☆

そもそも「常に」の場合は、✕の可能性が高いので、疑おう!


5 歌手は、その歌唱によって著名となった曲を、他の歌手がカバーする場合には、補償金の支払を請求することができる。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

実演家(歌手)には、他の実演家のカバー曲に対する補償金請求権はないよ♪

実演家は曲を作った人ではないからだよ♪