平成24年度弁理士短答第10問(著作権法)
〔10〕著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 聴衆が、自分で視聴するために、コンサートをビデオカメラで撮影することは、歌手の著作隣接権を侵害しない。
【答え】〇
~☆ももの解説☆~
自分で視聴するためなので、録画権を侵害しないよ♪
また、実演家(歌手)は複製権を有しないので、著作隣接権を侵害しないよ☆
2 新譜CDの販売後6月を経過すると、レコード製作者の許諾なしに、レンタルショップがそのCDを公衆に貸与したとしても、そのレコード製作者は差止めを請求することができない。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
販売日から「1月以上12月を超えない範囲」なら、レコード製作者は差止めできるよ♪(著97条の3第2項)
3 市販されている音楽CDに収録されている曲をアレンジして演奏するには、レコード製作者の同意を得なければならない。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
レコード製作者は編曲(曲をアレンジ)する権利を有しないので、同意を得る必要はないよ♪
4 歌手は、その歌唱の録音されたCDが放送で使用される場合は、常に、その氏名の表示を請求することができる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
実演家の利益を害するおそれがない場合は省略可能だよ♪
だから、「常に」請求できるはいいすぎだね☆
そもそも「常に」の場合は、✕の可能性が高いので、疑おう!
5 歌手は、その歌唱によって著名となった曲を、他の歌手がカバーする場合には、補償金の支払を請求することができる。
【答え】✕
~☆ももの解説☆~
実演家(歌手)には、他の実演家のカバー曲に対する補償金請求権はないよ♪
実演家は曲を作った人ではないからだよ♪