短答過去問解説♪

弁理士短答試験に独学で挑戦しよう!短答過去問をももが枝毎に解説するよ♪これで予備校に行かなくても大丈夫!

平成22年度弁理士短答第51問(著作権法)

〔51〕著作隣接権等に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 映画製作者と契約して、映画の1シーンのために、パブのステージで歌唱する流行歌手を演じた歌手は、その映画がDVD化されても差止請求できないが、その映画が歌手に無断でテレビ放送されるときは、差止請求できる。

【答え】✕

~☆ももの解説☆~

実演家(歌手)は、一旦映画製作者と契約(録音・録画を許諾)した以上、その後のDVD化やテレビ放送の差し止めはできないよ♪いわゆる「ワンチャンス主義」ってやつだね♪

 

2 ラジオ番組で、市販の音楽CDに録音された音楽を再生して放送する場合、 聴取者からの電話リクエストに応えて選曲して放送するなど事前に実演家の許諾を得ることが困難なときを除き、事前に実演家の許諾を得なければならない。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

市販の音楽CDはすでに実演家から許諾を得て録音されてるものだから、許諾は不要だよ♪

 

3 テレビ番組で、市販のDVDに録音及び録画されたバレエを再生して放送する場合、放送事業者は、DVDの製作者に補償金を支払う必要はあるが、DVDの製作者には、放送の差止めを請求する権利はない。

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

DVD(音+影像)はレコード(音のみ)じゃないよ♪

つまり、DVD製作者はレコード製作者じゃないから、補償金を受け取る権利はないよ♪

 

4 地上波テレビ放送をアンテナとチューナーを用いて受信し、これをインター ネットを経由して不特定多数の人に送信したとしても、受信可能な地域がもともとの地上波テレビ放送を受信可能な地域の内に限られていれば、それが営利事業として営まれているか否かにかかわらず、放送事業者から差止請求を受けることはない

【答え】✕
~☆ももの解説☆~

営利事業だったらダメだよ♪

そもそも文末が「ことはない」なので、言い過ぎだよね♪

 

5 放送事業者は、その放送するテレビ番組を待合室のテレビ受像機に映している病院に対して、補償金を求める権利を有しない。

【答え】〇
~☆ももの解説☆~

放送事業者は、補償金請求権を有しないよ♪